
相続・遺言の事なら横浜市泉区の
司法書士貴田事務所におまかせください。
分かりやすいパック料金で対応させていただきます。
司法書士貴田事務所ならワンパックで対応いたします。
相続の場合

①登記申請書類一式の作成
②同一管轄への登記申請
③戸籍謄本などの不足書類の取得
④相続関係説明図の作成
⑤遺産分割協議書の作成
全てまとめて96,800円(税込)~
※登録免許税・印紙代・切手代などの実費は別途費用となります。
※相続財産額によります。
遺言書の場合

①お客様との打ち合わせ
②登記事項証明書など必要書類の取得
③公証人との打ち合わせ
④証人1名含まれます
全ての手続を引き受けます!
全てまとめて96,800円( 税込)
※当事務所で証人をさらに1名追加の場合は+11,000円(税込)となります。
※公証人役場のテス量は別途費用になります。
相続について
-Inheritance-
相続が発生すると、多くの手続きをする必要があります。戸籍の取り寄せから、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記、預貯金の名義変更などです。また、会社を経営されていた方でしたら、事業承継についても考えなければなりません。下記の様にお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
遺産相続の手続きがわからない
遺産分割協議書の作成がわからない
相続について分からない
相続の流れ
1.相続の開始(被相続人の死亡)
3.被相続人の財産・債務・遺言書の有無を確認
5.相続の放棄または限定承認(知った時から3ヵ月以内)
7.不動産、預貯金等の名義変更手続き
9.遺留分の減殺請求
2.死亡届の提出(7日以内)
4.相続人の確定
6.被相続人にかかる所得税の申告・納税(準確定申告)
8.相続税申告書の提出・納付
相続の権利
「相続人」という言葉を聞くと、まず配偶者(夫及び妻)と子を思い浮かべる方が多いと思いますが、法律上の相続人になる方というのは、配偶者や子だけではありません。配偶者は常に相続人となり、孫や甥、姪などの相続人と共に同順位で相続人となります。被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに一定割合の相続財産を取得しうる権利が認められています。「直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3」「それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2」
また、3ヶ月を超えた相続放棄もご対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
遺言書について
-Will-
遺言書を作成する事で、ご自身が今持っている財産を大切な人に残す事ができます。遺言書を作成しておく事で、相続人たちが、争う事なく遺産相続の手続きをスムーズに行う事ができますので、生前に作成する事はとても重要です。相続が発生したのに、遺言書がなく親族同士で争う事も珍しくありません。財産を相続する側の方でも、親御さんにお願いして遺言書を書いてもらう事もできます。争いを避けるためにも、財産の大小にかかわらず生前に遺言書を作成する事をおすすめ致します。また、遺言書は、法律で書き方が決まっています。不備があると効力を発揮できなくなりますので、きちんとした遺言書を作成したい場合には、専門家にご相談されることをお勧め致します。
遺言書の種類
遺言書には自筆証書 遺言(じひつしょうしょゆいごん)や公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)などいくつかの種類があり、すべてにメリット・デメリットが存在しますが、やはり公正証書遺言が一番有効だと思っております。
公正証書遺言作成の流れ
1.当事務所またはお客様の自宅で打ち合わせ
3.確定した遺言書の内容を元に公証人と打ち合わせ
5.遺言書作成(公証人役場)
2.遺言書の内容を確定させる
4.遺言書作成日の決定
お客様との打ち合わせは何度でも無料です。公証人役場に行くのは5の時のみです。公証人役場に行くことができない場合は、公証人が出張します。(別途費用)公正証書遺言は、検認の必要がありません。検認とは、遺言書の有効・無効を判断する手続きではなく、相続人及び利害関係人に対し遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の偽装・変造等を防ぐための手続きです。自筆証書遺言の場合は、遺言者が亡くなったことを知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出をし、検認を請求する必要があります。
生前贈与
「生前贈与」は、被相続人が生きているうちに、相続する人に財産を分け与える事です。生前に贈与する事で、将来負担する相続税を少しでも抑えるための、相続税の対策として使われています。しかし、生前贈与を行う際、財産状況をしっかりと把握してうまく活用しなければ、贈与税の税率が相続税よりも高く設定されているため、税金が高くなる恐れがあります。
相続争いの防止や、相続税の対策をするように、非常に有効な方法の一つです。実は、相続が発生してから相続税の対策を行っても、あまり効果がありません。ですので、生前贈与を利用した相続税の対策は最も効果が期待できる方法の一つです。
事務所案内
-Office information-

■ごあいさつ
相続や遺言は誰もが避けて通れないことですが、また何度も経験することでもないので、いざその時になると、どうすれば良いのか困ってしまうことでしょう。ですから相続や遺言については事前に準備を進めておかれることをお勧めします。司法書士は地域の法律家でもあり登記の専門家なので相続に関わる紛争の解決もできますし、司法書士しかできない複雑な登記業務もできますので全てをワンストップで解決させていただけます。相続・遺言で困ったら司法書士貴田事務所に安心しておまかせください。
司法書士 貴田 和仁
■事務所概要
事務所名
司法書士・行政書士・土地家屋調査士・測量士貴田事務所
電話 / FAX
045-806-0675 / 045-806-0676
住所
〒245-0015
神奈川県横 浜市泉区中田西1丁目1番20号
クロシェット・ボナール201
代表者
貴田和仁
神奈川県司法書士会登録番号 第1028号
簡易裁判所訴訟代理権認定番号 第102059号
神奈川県行政書士会登録番号 第08090447号
神奈川県土地家屋調査士会登録番号 第2055号
保有資格
司法書士、行政書士、土地家屋調査士、測量士、家族信託専門士、宅地建物取引士、マンション管理士、管理業務主任者、2級建築士、賃金業取引主任者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
営業時間
9:00~20:00
休業日
土曜、日曜、祝日(ご予約いただければ土日や夜間の電話も対応しております)

■アクセス

鉄道でお越しの方
横浜市高速鉄道1号線「立場駅」から徒歩1分

車でお越しの方
国道467号線「長後小学校入口」交差点から車で10分
県道22号線「立場」交差点から南へすぐ
立場駅からスグ!