
相続・遺言の事なら横浜市泉区の
司法書士貴田事務所におまかせください。
分かりやすいパック料金で対応させていただきます。
司法書士貴田事務所ならワンパックで対応いたします。
相続の場合

①登記申請書類一式の作成
②同一管轄への登記申請
③戸籍謄本などの不足書類の取得
④相続関係説明図の作成
⑤遺産分割協議書の作成
全てまとめて96,800円(税込)~
※登録免許税・印紙代・切手代などの実費は別途費用となります。
※相続財産額によります。
遺言書の場合

①お客様との打ち合わせ
②登記事項証明書など必要書類の取得
③公証人との打ち合わせ
④証人1名含まれます
全ての手続を引き受けます!
全てまとめて96,800円(税込)
※当事務所で証人をさらに1名追加の場合は+11,000円(税込)となります。
※公証人役場のテス量は別途費用になります。
相続について
-Inheritance-
相続が発生すると、多くの手続きをする必要があります。戸籍の取り寄せから、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記、預貯金の名義変 更などです。また、会社を経営されていた方でしたら、事業承継についても考えなければなりません。下記の様にお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
遺産相続の手続きがわからない
遺産分割協議書の作成がわからない
相続について分からない
相続の流れ
1.相続の開始(被相続人の死亡)
3.被相続人の財産・債務・遺言書の有無を確認
5.相続の放棄または限定承認(知った時から3ヵ月以内)
7.不動産、預貯金等の名義変更手続き
9.遺留分の減殺請求
2.死亡届の提出(7日以内)
4.相続人の確定
6.被相続人にかかる所得税の申告・納税(準確定申告)
8.相続税申告書の提出・納付
相続の権利
「相続人」という言葉を聞くと、まず配偶者(夫及び妻)と子を思い浮かべる方が多いと思いますが、法律上の相続人になる方というのは、配偶者や子だけではありません。配偶者は常に相続人となり、孫や甥、姪などの相続人と共に同順位で相続人となります。被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに一定割合の相続財産を取得しうる権利が認められています。「直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3」「それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2」
また、3ヶ月を超えた相続放棄もご対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
遺言書について
-Will-
遺言書を作成する事で、ご自身が今持っている財産を大切な人に残す事ができます。遺言書を作成しておく事で、相続人たちが、争う事なく遺産相続の手続きをスムーズに行う事ができますので、生前に作成する事はとても重要です。相続が発生したのに、遺言書がなく親族同士で争う事も珍しくありません。財産を相続する側の方でも、親御さんにお願いして遺言書を書いてもらう事もできます。争いを避けるためにも、財産の大小にかかわらず生前に遺言書を作成する事をおすすめ致します。